「死にたい」と言っている人に「死んでもいいよ」と言ったら犯罪になるのか?自殺教唆・幇助罪の境界線

はじめに

死にたい」と口にする人に対して、「死んでもいいよ」と返すことは、果たして罪になるのでしょうか。
この問いは、単なる倫理の問題にとどまらず、法的な責任や社会的な影響を含んだ複雑なテーマです。
本記事では、日本の刑法を中心に、アメリカの事例も交えながら、「言葉が罪になる瞬間」について考察していきます。


日本における法的な考え方

日本の刑法202条には、「自殺関与罪(教唆・幇助)」および「同意殺人罪」が定められています。
この条文によれば、自殺をそそのかしたり、手助けしたりした場合には、6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮に処される可能性があります。

ここで重要なのは、「教唆」と「幇助」の違いです。

  • 教唆とは、自殺する意思のない人に対して、自殺を決意させるように仕向けることです。
  • 幇助は、自殺しようとしている人に対して、道具を貸すなどして手助けする行為を指します。

単に「死んでもいいよ」と言っただけでは、これらの罪に直ちに該当するとは考えにくいです。
実際の判例では、監禁や暴行、遺書の強要など、相手を精神的に追い詰めた悪質なケースで罪が成立しています。

しかし、以下のような会話が交わされた場合はどうでしょうか。

A「死にたい
B「じゃあ死ねばいい
A「分かった、死ぬ。準備した
B「よし、死ねばいい
A「やっぱり苦しい…やめようかな
B「でも死ねばいい

このように、相手がためらっているにもかかわらず、繰り返し死を促すような言動は、教唆に該当する可能性があるとされています。
言葉が単なる意見ではなく、圧力や誘導として機能した場合、法的責任が問われることになるのです。


アメリカの事例から見る言葉の重み

アメリカ・マサチューセッツ州では、自殺願望のある彼氏に対して、彼女が「死んだほうが楽」「戻りなよ」といったメッセージを送り続けた結果、彼氏が自殺し、彼女が過失致死罪で有罪となった事件がありました。

この州には「自殺ほう助罪」が存在しないにもかかわらず、彼女は「殺意はなかったが、死なせた」として裁かれました。
彼がためらった際に背中を押すような発言をしたことが、特に重視されたのです。

この事例は、言葉が行動の引き金となり得ること、そしてその責任が法的に問われる可能性があることを示しています。


まとめ

結論として、「死にたい」と言う相手に一度「死んでもいいよ」と言っただけで罪に問われる可能性は、日本では極めて低いと考えられます。
しかし、その言葉が繰り返され、相手の死に直接的な影響を与えたと判断される場合には、自殺教唆罪や幇助罪に問われる可能性が出てきます。

言葉は、時に人を癒し、時に人を傷つけるものです。
そして、使い方によっては、人を死に追いやる「凶器」にもなり得ます。
だからこそ、私たちは言葉の重みを理解し、慎重に使う必要があります。

死んでもいいよ」と言う前に、「生きていてほしい」と伝える勇気を持つこと。
それが、言葉を使う者としての最低限の責任ではないでしょうか。

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